理解の困難な。

国会は現在開いていません。

東京新聞です。高市首相の衆院解散意向、暮らしにどう影響? 暫定予算で「高校無償化」や「年収の壁」引き上げはどうなる?有料記事ですが。無料部分の情報だけでもコンパクトできちんとしています。

高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭で衆院解散する意向を固めたことで、2026年度当初予算案の提出は2月に想定される衆院選後にずれ込む見通しとなった。木原稔官房長官は13日の記者会見で「仮定の質問には答えない」と述べるにとどめたが、予算成立が大幅に遅れれば、国民生活への影響が懸念される。

ちゃんと考えて選挙権を行使しようって思い始めたのが最近なので、よくわからないんですよ。

木原稔官房長官は記者会見で「仮定の質問」という認識を示しているのが「高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭で衆院解散する意向」という理解でいいんだと思います。新聞の文体は明確なので。明確さが生命線の新聞の文体です。

わたしの拙い理解能力だと、通常は内閣不信任案の提出があって、議会で可決されると解散で選挙だったと思うんですが。

高市首相が衆院解散を決めているような文脈になっていますよね?

そもそもそんな権利が日本の首相にあるのでしょうか?

衆議院憲法審査会事務局というところで、令和7年5月に「「衆議院の解散」に関する資料」という文書があり、ダウンロードして読むことができるようになっています。

断り書きです。

この資料は、衆議院憲法審査会における調査の便宜に供するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成したものです。
この資料の作成に当たっては、調査テーマに関する諸事項のうち関心が高いと思われる事項について、衆議院憲法審査会事務局において入手可能な関連資料を幅広く収集するとともに、主として憲法的視点からこれに関する国会答弁、主要学説等を整理したものですが、必ずしも網羅的なものとなっていないことにご留意ください。

日本の議院内閣制度における解散制度の意義、衆議院解散の手続きと実例、解散に係わる諸論点、諸外国の解散制度と4つの論点が設けられており、現時点での日本の議院内閣制度における議会の解散ってなんだろうという内容が勉強できるようになっている文書です。64ページあります。

個人的には読みながら、イングランドとフランスは違う国で18世紀でも制度設計は異なるので、シームレスに記述するのはミスなのではないだろうか?と思ったりもしています。高校生の世界史レベルでいいんでしょうか?国会の委員会で議論される前提の資料作りとしてはどうなんでしょうね?制度設計の異なる国の政治のシステムを併記しても、齟齬が生じるはずなので。

無意味だと思いますし、誤解が生じる余地を広げるのではないだろうか?とも思います。

日本の国会議員の知性の前提がここでいいのでしょうか?

65ページの内容をまとめるのも面倒くさいですが。

端的にまとめていきたいと思います。

まずは、議会の解散についての法的根拠です。

日本国憲法には、衆議院の解散に言及する条文が全部で4カ条ある(7条3号、45条、54条、69条)。
まず、45 条本文では、衆議院議員の任期を4年としているものの、同条ただし書において衆議院解散の場合には、4年の任期満了前に終了するとされている。
次に、7 条3号では天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散を掲げ、69条では衆議院で内閣不信任決議案の可決又は信任決議案の否決がされたときは、10 日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない旨を定めている。
その上で、54条1項では、衆議院解散の場合には解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行うこと、当該総選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならないことを規定している。また、同条2項では、衆議院解散時は、参議院も同時に閉会となるとしつつ、解散中に国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができると規定している。
このように、憲法は衆議院の解散について明文規定を置いているが、その規定は極めて不十分であり、いかなる機関が解散を実質的に決定する権能をもつか、また解散がどのような場合に行われるかは明らかではない。

衆憲資第104号 「衆議院の解散」に関する資料

この後、歴史的な資料内容になりますが、時代は令和で、わたしは憲法改正の議論を論点としているわけではないので割愛します。議会を解散する主体は天皇陛下になるのでしょうか?という不毛な議論が永遠と続きます。

実際は、国会の覇権争いのために時の内閣が解散をするというのが実情みたいなので意味がないです。

憲法については解釈論に終始するみたいです。争点としてあがるのは「69条説」というものになるのだそうです。

第六十九条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

主語は内閣です。

そして、この文書の不明瞭な点ですが。制度設計を下支えする憲法の議論をしたいのか、憲法の議論と制度設計の議論を別にして並立させたいのかよくわからないという。

この資料の作成者のみなさんが共有したい論点は以下になります。

解散の実質的決定権が内閣にあるとした上で、衆議院の解散がどのような場合に行われるかについては、憲法69条以外に規定はない。
しかし、69条は、もともと、内閣の総辞職について規定したものであって、それに関連して、解散が行われる特定の場合を予想しているにすぎないもので、そこには、解散が行われる場合を限定する意図はないとも主張される。

衆憲資第104号 「衆議院の解散」に関する資料

通説は、内閣が解散を行いうるのは、69 条所定の場合に限られないとする。その理由としては、①69 条の規定そのものは、内閣が総辞職しなければならない場合を定めているにとどまり、解散を行いうる場合を限定する趣旨を読み取ることはできないこと(憲法の明文解釈は重要であるが、もともと明瞭性を欠く69条の文言を厳格に解釈することには無理がある。同条もそれ単独で解釈するのではなく、憲法の全体構造に照らして条文の趣旨目的を斟酌して解釈されなければならない)、②解散制度の目的は、衆議院が民意を反映しているかどうか疑わしい場合に民意を確かめることにあるため、内閣を信任しない旨の議決がなされた場合に限らず、国政上の重大な問題について民意を反映しているか確かめるために行われるべきであること、が挙げられる。

衆憲資第104号 「衆議院の解散」に関する資料

憲法69条の主語が内閣になるので、解散を行使する主体としての内閣にどこまでの裁量権が認められるんだろうかという議論です。

文書によると、「衆議院の解散がいつ行われるか分からない状態にあるからこそ、内閣も議会も、与党も野党も、国民の多数派の支持を獲得しようと常に意識し、国民の意思へより近づこうとする接近競争の動因が生み出されるとし、解散権が制限されている場合には、その接近競争が阻害されやすくなるとする」という議会を解散するのに内閣がそれを行使する裁量権なんて無限にあるんだという視点と、憲法上の制約というのはあるはずだとする論点だそうです。文書によると以下の通りです。「「内閣の解散権の行使には、この制度が定する本質と、我国及び諸外国の解散制の歴史及び経験から帰納される、憲法習律ともいうべき制約が課せられており、その具体的内容を明確にすることが可能であり、必要である」とし、①内閣と衆議院との意思が衝突した場合、②政権担当者の政治的基本性格が改変された場合、③前選挙時に国民の承認を得ていない重大な立法・条約締結その他重要政策を新たに行う場合、④選挙法の大改正があった場合、⑤任期満了時期が接近している場合以外に、漠然と安易に、解散理由を承認すべきではないとする」だそうです。憲法学者の論点をまとめると、こうなるそうです。

衆議院の解散には、憲法上の制約があるという考え方と、ないという考え方の二つの別方向の論点があり。

ないという考え方だと、国会議員が自分がいつ失職するのかわからないという緊張感を常に持つことで、政党間などでの議員の切磋琢磨が生まれ、それが国民のための議会政治としてのいい緊張感を保つことができるので、内閣は解散の行使については自由裁量でいいという論点がまずひとつ。

憲法上の制約があるよという考え方だと、内閣が解散を行使できる条件としては限界があり、4つの条件に絞られてくるという論点です。

1番目が、内閣と衆議院が正面衝突していて折り合いがつかない。

2番目が政権担当者の政治的基本性格が改変された場合。これに関しては意味がわからないのですが。与党の総裁と首相が一致するのが普通ですが、そこの折り合いがうまくいかなかったときということなんでしょうか?、政権担当者というのが人物を指すとそうなりますが、政治的基本性格が改変という事態がまったく理解ができません。2番目の論点は私の理解を超えています。不問にさせてください。この文書で国会議員のみなさんは理解ができるんでしょうか?国民にどう説明をするんでしょうね?

3番目が前選挙時に国民の承認を得ていない重大な立法・条約締結その他重要政策を新たに行う場合。

前選挙時が明示するのは、前回の衆議院選挙になりますよね。高市政権は誕生していません。承認を得ていない重大な立法・条約締結の事実がこの短い期間にあったのでしょうか?

4番目が選挙法の大改正があった場合。

何もないと思います。

5番目が任期満了時期が接近している場合。

接近していましたかね?

報道の通りに「高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭で衆院解散する意向」を示したとすると、高市首相は、内閣が主語にならなくてはいけない憲法を無視して、しかも憲法の制約なんてうけませんという権利行使をしようとしているのでしょうか?憲法上の権限は内閣ですから。

木原官房長官は、その報道を受けて「仮定の質問」と応答したということは、仮定上はその権利行使は認められるという見解を示したのでしょうか?

憲法69条を巡る論点なんてどうでもいいんだよということなんでしょうか?

日本は一応、法治国家なのですが。

文書によるとこういう論点もあるそうです。

なお、「一般的に、解散権が政治的に濫用されないためには、濫用を許さない有権者の成熟した反応が選挙結果によって示される以外に、最終的なきめ手はない」とする見解もある。

高市首相は首相として解散権を乱用するから、有権者の皆さんは成熟した反応を示してくださいと、選挙結果に反映させてくださいと国民に頼んでいるのでしょうか?

首相になって時間も経っていませんが。

どういうことなんでしょうね?

内閣不信任案が提出される予定はあるそうなんですよ。ただし、予定は未定なんだそうです。

立民・野田代表、高市内閣の不信任案提出「視野入れる」 通常国会で

国会もまだ開かれていないのに。

高市首相の政権が誕生したのは、2025年10月21日なんです。

補正予算の規模は18兆3千億円です。

高市内閣では財務省が全く機能せず、日銀は失策続きでインフレで、円の価値が下落して、信じられない下落を背景とした物価高が延々と続いています。

報道の通りに、主語が高市首相で内閣が首相の判断を全面的に支持しているということが事実だと、高市首相は議会制民主主義を軽視したうえで、国民を小馬鹿にしているということになるのでしょうか?

それとも少数与党の自民党が機能不全に陥っていることが自明で、国民の審判を待ちたいという意図を高市首相が示しているということなのでしょうか?

「一般的に、解散権が政治的に濫用されないためには、濫用を許さない有権者の成熟した反応が選挙結果によって示される以外に、最終的なきめ手はない」のが現在の衆議院の解散選挙の状況で、高市首相が自身で踏襲するからこそ、国民に成熟した反応を求めているのでしょうか?

成熟した判断は示せると思いますよ。

高市内閣の経済政策が全く機能していないなか、国民は日本で日々の暮らしを営んでいますから。

こんなに無責任でいいのでしょうか?首相に首相としての能力が備わっていないということになるんですか?

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